2008年10月23日 (木)
「犯罪と社会の明日を考える」 第3回
「少年犯罪」(その1)
『重罰化は悪いことなのか』では、少年犯罪について、芹沢さんと藤井さんの対談、宮台さんと藤井さんの対談の双方で議論されています。
さて、現在にいたる重罰化の流れをごく簡単に整理すると、以下のようになるかと思います。
■日本の犯罪は増えておらず、少年犯罪は増えていない。
■また、少年犯罪がどれだけ凶悪化しているのかは、わからない。しかし、教師が学生に刺された1998年の黒磯事件や酒鬼薔薇事件などを契機に、マスコミが少年犯罪をセンセーショナルに報じるようになってから、少年がモンスター視されるようになり、少年の犯罪が異常に注目されるようになった。
■一方で、1997年に「少年犯罪被害者当事者の会」が結成されたころから、マスコミは被害者を発見し、加害者側を擁護したり動機を探索したりする視点がなくなっていった。その結果として、世論は被害者の立場や権利を注視するようになり、犯罪を犯したのが少年であっても、おとなと同様の罰をうけるべきだという流れができていった。
■そうした流れをうけて、警察や検察、そして裁判所がマスコミや世論に同調するようになり、数十年も改正されなかった少年法が改正され(2007年11月)、重罰化が進んだ。
ようするに、以前は世の中が加害者側に関心をもっており、加害者の生い立ちや環境などを知ることにより、「犯罪を犯した彼が悪いというよりも、社会が悪いのではないか」といった見方を「好んで」いた。しかし、ある時期から、不条理かつ偶然に事件・事故に巻きこまれた被害者の存在に世の中が気づき、もっと被害者の立場になって事件・事故を見すえる必要があるという見方を「好む」ようになった。
犯罪被害者と加害者の関係を「好み」という言葉であらわすことには、問題があるかもしれません。とはいえ、この「好み」というのを言い換えると、世の中の「気分」とでもいうものであり、一般の人びとが犯罪被害者と加害者を見つめるまなざしは、この「気分」によって変わっていってしまうように私には思えるのです。そして、こうした「気分」の変化によって、少年と犯罪の関係も変わってきたといえるのではないでしょうか。
そうなると、世の中や時代の「気分」の変化に同調して、法制度が変わってしまっていいのかどうか、ということが問題になるかと思います。そういったかたちで変わった刑罰に関する法制度の象徴的なものが、少年法なんですね。ちなみに、藤井さんは同書の芹沢さんとの対話のなかで、けっして世の中の「気分」のみが少年法改正の原動力になったのではない、と述べています。他方、芹沢さんは、少年法があまりにも簡単に改正されてしまったことについて、危惧を表明しています。
少年法でいうところの「少年」とは、「二十歳に満たない者」のことで、その「少年」が犯した犯罪を「少年犯罪」と言います。「少年」が罪を犯した場合、同じ犯罪を犯した20歳以上の「成人」が受けるべき刑罰から、原則的には罪一等が減じられるようです。つまり、「成人」であれば死刑のところを、「少年」だと無期懲役になる、ということです。
AがBを殺した場合、Aが「少年」であろうと「成人」であろうと、Bを殺したという事実に変わりはありません。また、Bの遺族にとっては、「少年」であろうと「成人」であろうと、Aが身内を殺した犯人であることには変わりありません。加害者の年齢にかかわらず、遺族はAに対して強烈な応報感情を抱くのは、いたしかたないことだと思います。さらに、できるだけ重い刑罰を科したい遺族にとって、身内を殺した犯人が「少年」であることによって罪一等を減じられるということは、不可解かつ不条理なことでしょう。
しかしながら、日本の刑罰が罪刑法定主義である以上、既存の法令には犯罪の内容とその犯罪に対して科せれる刑罰があらかじめ明示されており、その法令にしたがわなければならないという原則があります。つまり、Bの遺族がAをどれほど憎んだとしても、Bの遺族の感情とは関わりなく、既存の法令にもとづいて、犯罪に見合った刑罰がAに科されるということですね。この原則がくずれると、国家が犯罪の範囲を勝手に広げたり狭めたりすることや、刑罰を強くしたり弱くしたりしてしまう可能性が出てくることでしょう。
よって、罪刑法定主義を前提として、Aが「少年」である場合、Bの遺族が納得できるような刑罰をAに科すためには、法令を改正するか新たにつくるしかない、ということになります。そして、ここ数年の犯罪被害者遺族の活動などにより、少年法という法令が改正されたわけです。この改正のポイントは、ある特定の組織とそれを後押しする世論の力をもって、簡単に法令を改正してしまっていいのかどうかということです。「それが適正だと世の中が考えているのならよい」とも考えられるし、「刑罰に関する法令を世論の勢いを追い風にして変えることは疑問。罪刑法定主義の原則がくずれる」という見方もあろうかと思います。
ん~、私にはいずれの考え方にも一理あると思えてしまいます。死刑と同様にあいまいな見解で申し訳ありませんが。ひとついえることは、上記のふたつの見解には、いずれも「世の中」や「世論」という言葉が含まれていることです。ようするに、罪刑法定主義がどうあるべきかを判断するのも「世の中」、少年法の改正を認めるかどうかを判断するのも「世の中」。現状のように「世の中」の見識がある程度、法令に反映されるようになっているということは、「少年」と刑罰との関係も、「世の中」がどこへ向かうのかによって変動する可能性がある。そういうことになりませんか?
長くなりそうなので、今日はここまで。次回は少年法について考えてみようと思います。
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コメント
私は少年法は不必要と思います。
投稿: みむめも | 2008/10/28 22:33:10
はじめまして。どこに書いたらよいかわからず、とりあえずここへ。性感染について記事をお書きでしたか?蔓延の本当の現状まで書かれている記事に出会ったことがないので。私はゲイでバイセクシャルです。多くは同性愛者間の感染とか、男が遊び人だった場合の男女間の感染が言われていますが、大半は私のようなバイセクシャルが同性間の乱交をした挙句、バイセクシャルであるため女性に感染させる。これが多くを占めているかと思います。
ゲイがどんな場所で夜毎乱交を繰り返しているか知っていますか?ゲイの中のバイセクシャル率がどれほど高いか知っていますか?私も数百人と関係を持ってきましたが、彼女持ちや既婚者のなんと多いことか、大変驚きました。ですから当然相手の女性にも移るし、その女性が真面目でも。次に出会った男が真面目でノーマルであっても、その間で感染は起こっていく。男同士の「生」率は男女間のそれより多いでしょうし、簡単なのですから。妊娠と言う足かせが無いですからね。この事実をもっと世にアピールしていただければ。「あなたの夫はゲイではないか?」「あなたの彼氏はゲイではないのか?」「ゲイの乱交場の廃絶を」
投稿: バイセクシャル | 2011/02/18 16:23:05